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介護リフォーム

 
介護保険で住宅改修を行うには、
要介護認定で【要支援1・2】または【要介護1〜5】と認定されている事が前提となります。
要介護区分(要介護度)にかかわらず、支給限度額を20万円として、住宅介護に要した費用の9割が、介護保険から支給されます。
介護保険で該当する住宅改修の工事種別は、次の5種類に限定されます。
各工事種別の細かい内容について不明な点は、担当ケアマネージャーまたは健康福祉課(ハートフルセンター内)の住宅改修相談担当迄お問い合わせください。


下記のような流れでとなります。
介護保険を利用して工事を行う場合は、認定を受けている事が前提となります。但し、入院などで退院に向けて改修を希望する場合は、の書類のア)の時に一緒に提出する事になりますが、イ)エ)の書類の提出及び事前の届け出が必要です。
ハートフルセンター1階
寒河江市健康福祉課(介護支援係・健康推進係)
電話番号 0237-83-3200
 
 
ア) 住宅改修費支給申請
イ) 工事見積書及び内訳書(業者より作成してもらいます。内訳書は対象工事を改修種別ごとに材料費・施工費・諸経費を適切に区別したもの)
ウ) 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーが作成します)
エ) 住宅改修後の完成予定の分かる物(図面)及び改修前の写真(撮影日のわかるもの)
オ) (貸家の場合)住宅の所有者の承諾書
 
 
 
ア) 住宅改修に要した費用の領収書(本人名義の物)
イ) 工事費内訳書(見積書の内容と変更のある場合に提出します)
ウ) 改修後の写真(撮影日のわかるもの)
 
※事前申請書に着工日及び完成日を記入しますので、確認して提出してください。
   
※利用者は工事終了後必要書類を保険者へ提出して【正式な支給申請】が行われます。
事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、住宅改修の支給が必要と認めた場合に住宅改修費を支給します。
 
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